Bellevue 市における第 6 章公衆への通知
1964 年公民権法の第 6 章に基づく差別に 対する権利
Bellevue 市は、全てのプログラムやアク ティビティにおいて 1964 年公民権法の第 6 章、1987 年公民権復興法、および関連する制定法令の完全な遵守を保証することは市のポリシーであることをここに公衆に通知します。第 6 章は、いかなる者も人種、肌の色、国籍(英語が上手く使えないことを含む)を理由に Bellevue 市が連邦政府から資金援助を受けている連邦支援ハイウェイプログラムやその他アクティビティにおいて、参加対象から除外されたり、便益を受けることを拒まれたり、差別を受けないことを規定しています。第 6 章に基づき非合法で差別的な取り扱いにより権利を侵害されたと思われる方は、Bellevue 市に公式に苦情を提出する権利があります。全ての苦情は書面で主張に係る差別が発生した日から 180 日以内に Bellevue 市の人事部長に提出する必要があります。第 6 章差別に対する苦情フォームは、市のウェブサイト(www.bellevuewa.gov)を通じて、または Bellevue 市の人事部長から無料で入手できます。
第 6 章差別に対する苦情を提出されたい 方のお問い合わせ先:
City of Bellevue
Attn: Human Resources Director
PO Box 90012, Bellevue, WA 98009-9012
450 110th Avenue NE, Bellevue, WA 98004
Bellevue市の公民権法第六編(タイトルVI)確約ステートメント
Bellevue 市は、1964 年公民権法の第 6 章 および関連する制定法に規定するよう に、いかなる者も人種、肌の色、国籍 (英語が上手く使えないことを含む)を 理由に Bellevue 市のプログラムやアクテ ィビティへの参加対象から除外された り、便益を受けることを拒まれたり、差 別を受けないことを保証します。第 6 章 に基づく保護が侵害されたと思われた方 は、 Bellevue 市の人事部長に苦情を提出 することができます。第 6 章苦情手続に 関する追加情報および/または当市の非 差別義務に関する情報は、Bellevue 市の ADA・第 6 章機会均等事務局長 (ADATitleVI@bellevuewa.gov)にお問い合 わせください。 プロジェクト情報に関する詳細は、 Service First(425-452-6800)までお問い合 わせください。