Bellevue は世界を歓迎します
過去数十年にわたり、Bellevue は、活 気のある多文化で多様性に富んだコミ ュニティに成長してきました。 Bellevue が成長し続けていることか ら、Bellevue 市は全ての人の価値を認 め敬意を表するインクルーシブで歓迎 する環境の創出に努めています。私た ちは、市議会のビジョンステートメン トである「Bellevue は世界を歓迎しま す。ダイバーシティは私たちの強みで す。私たちは過去を尊重しつつ未来を 育てます。」の真実性を担保するため 常に活動しています。
私たちは全ての人の公平性に向かって 努力する際、1964 年公民権法とアメ リカ障がい者法が重要なツールである と認識しています。市は、コンプライ アンスベースの法律を市の全域で起き ている多様性とインクルージョンの活 動に強固に浸透させるため活動してい ます。多くの市のプロジェクトは、最 低コンプライアンス基準を超えていま す。多様性とインクルージョンを市が サポートする方法については、左のサ イドバーにあるページをご参照くださ い。
私たちは、人種、肌の色、国籍または 英語が上手く使えないことに基づいた 差別を禁止する 1964 年公民権法の第 6 章および関連する制定法に準拠して プログラムやサービスを運用していま す。市はまた、障がいある個人が Americans with Disabilities Act(アメリ カ障がい者法、ADA)に従ってプログ ラムやサービスの均等な利用や機会を 確保できるよう努めています。
障がい者に関する ADA の是正事項
あなたに障がいがあり、市の物理的ま たはデジタルインフラを利用するのに 是正が必要な場合、ADA リクエストに 基づき MyBellevue 上で要求すること を奨励しています。市は歩道の縁石の 傾斜、歩道の障害物、Bellevue 市ウェ ブサイトのアクセスのし易さ、そして 建物の利用のし易さなどの幅広い問題 に関してあなたをご支援可能です。
あなたに障がいがあり、市のプログラ ムの利用に是正が必要な場合、私たち は、あなたが合理的な是正要求をでき るようイベントの管理者にコンタクト することを奨励しています。適切な個 人を見つけるのにサポートが必要な場 合、サービスファースト ((425) 452-6800)にお問い合わせくだ さい。
ご質問やご懸念がございましたら、指 定の ADA コーディネーター (ADATitleVI@bellevuewa.gov)までお 問い合わせください。
Bellevue の全ての個人に対するインク ルージョンと敬意が市のミッションの 中核にあります。私たちには ADA を 真摯に遵守する責任があります。私た ちは、遵守のため、包括的な ADA 自 己評価・移行プランを完成しました。
民間企業に関する要求や苦情
Bellevue 市の ADA コーディネーター は、Bellevue 市の以下のような施設や プログラムに関する要求や苦情にのみ 責任があります:
- 市役所、コミュニティセンター および消防署などの市の建物
- Bellevue 市の公園
- Bellevue 市のウェブサイト
Bellevue 市の ADA コーディネーター は、以下のような民間企業に関する要 求や苦情に関して行動することはでき ません:
- ホテル
- 民間企業の駐車場
- 民間企業経営者とのやりとり
民間企業や家主に関する是正要求は直 接相手方に宛てて行う必要がありま す。
民間企業に関する ADA の苦情は直接 その企業に宛てて行うか、US Department of Justice(司法省)に苦情 を提出することができます。苦情を提 出するには、Department of Justice(司 法省)のウェブサイトをご覧のうえ、 そこに掲載された手順に従ってくださ い。
住宅施設に関する障がい者差別を訴え る苦情(例.合理的な是正をすること を拒むなど)は、市の Code Compliance Office(条例遵守事務局) か、Washington State Human Rights Commission(ワシントン州人権委員 会)にご照会いただけます。
ADA に関する苦情
障がい者認定を受けた方には、市のサ ービス、アクティビティ、プログラム または便益に関連する障がいを理由と した差別を訴える苦情を提出する権利 があります。苦情を提出するには、苦 情フォームにご記入のうえ、フォーム に記載の宛先までご郵送ください。公 式に ADA の苦情を提出する前に、問 題の解決のため市と直接話し合うこと が奨励されます。ご質問や懸念事項について話し合いたい方は ADATitleVI@bellevuewa.gov にお問い合 わせください。
苦情は主張に係る事故の発生から 180 暦日以内に書面で提出する必要があり ます。市は電話または E メールで住民 の相談に乗ることにやぶさかではない ですが、公式の苦情は書面で提出する 必要があります。苦情の提出に際して サポートが必要な方は、 ADATitleVI@bellevuewa.gov にお問い合 わせください。追加のガイダンスが必 要な方は、 ADA 遵守ガイドでご覧頂 けます。
1964 年公民権法の第 6 章
市は、インクルーシブで全ての人を歓 迎する環境の構築に努めています。こ のコミットメントの一環で、市は、 1964 年公民権法の第 6 章および関連 する制定法を遵守し、いかなる者も人 種、肌の色、国籍または英語が上手く 使えないことを理由に市のプログラム やアクティビティへの参加対象から除 外されたり、便益を受けることを拒ま れたり、差別を受けないことを保証し ています。
私たちは、第 6 章の遵守を真摯に捉え ています。市の第 6 章遵守とより公平 なコミュニティの構築のための努力に ついてさらに詳しく知るには、以下の 文書をご参照ください:
第 6 章苦情
あなたが人種、肌の色、国籍、英語が 上手く使えないことを理由に市から公 平に取り扱われなかったと思われる場 合、あなたには Bellevue 市に差別に関 する苦情を提出する権利があります。 苦情を提出するには、第 6 章苦情フォ ームを印刷、ご記入のうえ、フォーム に記載の宛先までご郵送ください。フ ォームへの署名を忘れないでくださ い。公式に第 6 章の苦情を提出する前 に、問題の解決のため市と直接話し合 うことが奨励されます。ご質問や懸念 事項について話し合いたい方は ADATitleVI@bellevuewa.gov にお問い合 わせください。
苦情は主張に係る事故の発生から 180 暦日以内に書面で提出する必要があり ます。市は電話または E メールで住民 の相談に乗ることにやぶさかではない ですが、公式の苦情は書面で提出する 必要があります。苦情の提出に際して サポートが必要な方は、 ADATitleVI@bellevuewa.gov にお問い合 わせください。追加のガイダンスが必 要な方は、第 6 章遵守ガイドでご覧頂 けます。
英語以外の言語での是正
英語の理解や会話が困難な場合、 Bellevue 市のプログラムやサービスに 参加するため、無料の言語支援を要求 する権利があります。市のサービスへ の加入や市のサービスに関する情報の 入手に通訳や翻訳が必要な方は、サー ビスに関連する市の職員にお問い合わ せください。適切な個人を見つけるの にサポートが必要な場合、サービスフ ァースト(Service First)に E メールする か、 (425) 452-6800 にお電話くださ い。